~福岡県ゆとりある住まいづくり協議会規約~
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、福岡県ゆとりある住まいづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、県民の住まいに関する関心を高め、良質な住宅の供給及び良好な住環境の整備を促進することにより、生活の豊かさを実感できるゆとりある住まいづくりの推進に寄与することを目的とする。
(構成)
第3条 協議会は、福岡県内の地方公共団体、住宅供給を行う事業者等及びこの協議会の趣旨に賛同した者並びに特別会員で構成する。
2 特別会員は、国土交通省九州地方整備局とする。
(事業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
- (1) 住宅整備の促進に関する要望活動
- (2) 住宅整備に関する調査研究
- (3) 住生活基本計画等の策定及び施策推進に関する協議、調整等
- (4) 公的賃貸住宅の募集情報等調査研究、維持管理に関する協議、調整等
- (5) 住宅の建設、管理等に関する功労者の表彰
- (6) 講演会、講習会等による住情報の提供と啓発等
- (7) 会員相互の研鑽と情報交換
- (8) その他必要な事業
第2章 会員
(入会及び退会)
第5条 会員となるためには入会申込みをしなければならない。
2 会員が退会しようとするときは、その旨を提出しなければならない。
3 会員は、分担金を2年以上滞納したときは退会したものとみなす。
第3章 役員
(役員)
第6条 協議会に、役員として、会長、副会長、理事、監事及び顧問若干名を置く。
2 役員は、別表1の職にある者とする。ただし、顧問については、会員外から必要と認める者に委嘱する。
3 役員は、非常勤とする。
((役員の職務及び権限)
第7条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 理事は、会務を執行する。
4 監事は、この会務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認められるときは会長に意見を提出することができる。
(報酬等)
第8条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
第4章 会議
(種別)
第9条 協議会の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第10条 総会は、全会員をもって構成する。
2 理事会は、会長、副会長及び理事で構成する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第11条 総会は、次の事項を議決する。
- (1) 規約設定及び改廃
- (2) 予算及び決算
- (3) 事業計画
- (4) その他理事会から提案された事項
2 理事会は、次の事項を議決する。
- (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (2) 総会に付すべき事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第12条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認めたとき
- (2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
招集)
第13条 総会及び理事会は、会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、会長は開催5日前までに会議の日時、場所及び目的を全会員に通知しなければならない。
(議長)
第14条 総会及び理事会の議長は、会員の中から選出する。
(定足数)
第15条 総会及び理事会は、構成員の3分の1以上の出席(委任状の提出者を含む)をもって成立する。
(議決)
第16条 総会及び理事会の議決は、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第17条 協議会の事業を推進するために、理事会のもとに次の専門部会を置く。会員は、いずれかの専門部会に属するものとする。
- (1) 民間住宅部会
住宅整備に関する調査、研究、情報交換等を行う。
部会長は、一般社団法人福岡県建設業協会とする。 - (2) 公的住宅部会
住生活基本計画等の策定及び施策推進に関する協議、調整等を行う。
また、公的賃貸住宅の募集情報提供体制整備に係る調査・研究及び
維持管理に関する運営調整、情報交換等を行う。
部会長は、福岡県建築都市部長とする。
2 専門部会の組織運営については、会長が別に定める。
3 専門部会の構成は、別表2のとおりとする。
4 専門部会は、必要に応じ部会長が招集する。
第5章 事務局
第18条 この会に事務局を置く。
2 事務局長には、福岡県建築都市部住宅計画課長の職にある者をもって充てる。
第6章 会計
第19条 協議会の経費は、分担金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
第20条 協議会の会計年度は、7月1日から翌年の6月30日までとする。
- 附則
この規約は、平成10年4月1日から施行する。 - 附則
この規約は、平成11年10月25日から施行する。 - 附則
この規約は、平成18年10月31日から施行する。 - 附則
この規約は、平成20年9月16日から施行する。 - 附則
この規約は、平成24年7月31日から施行する。 - 附則
この規約は、平成25年8月7日から施行する。 - 附則
この規約は、平成26年8月5日から施行する。 - 附則
この規約は、平成27年7月31日から施行する。 - 附則
この規約は、平成28年8月8日から施行する。 - 附則
この規約は、平成29年8月2日から施行する。 - 附則
この規約は、令和元年7月29日から施行する。 - 附則
この規約は、令和2年8月21日から施行する。